【STU概略説明&規約】

●埼玉県トライアスロン連合発足からJTU加盟までの流れ
平成17年1月13日
STU設立年月日:1992年(平成4年)3月29日   JTU加盟年月日:1994年(平成6年)4月1日
1992年(平成4年) 3月29日秩父市民会館にて、埼玉県トライアスロン協会(STA)設立総会開催される。
1992年(平成4年) 4月18日第1回理事会(この時から前STU事務局長本田が参加)以降、12月まで8回開催。
1992年(平成4年) 7月5日ミューズパークでシュミレーションを開催。(選手67名、役員35名)
1992年(平成4年) 9月15日第1回ミューズパークトライアスロンinちちぶユ92大会開催。
1993年(平成5年) 1月STA会報第1号発刊。設立前のSTA会員(埼玉県内)278名、設立1年目で426名に拡大。
1993年(平成5年) 7月4日スイムデュアスロン記録会開催
1993年(平成5年) 9月15日第2回ミューズパークトライアスロンinちちぶユ93大会開催。
1994年(平成6年) 3月13日平成5年度STA総会開催。埼玉県トライアスロン連合(STU)に名称変更が承認された。
1994年(平成6年) 4月1日JTU設立と同時に加盟申請することが、この総会で決議された。
 JTU設立に当たっての経緯は、1989年国際トライアスロン連合が設立され、それに加盟するため日本トライアスロン協会(JTA)1986年名称変更設立と日本トライアスロン連盟(JTF)は日本トライアスロン委員会(JTC)を設立、国際会議・世界選手権代表の派遣等に当たってきた。1993年JTCはトライアスリートの夢であった国際的な対応が出来る国内統一組織を作るためJTA・JTFだけでなく全てのトライアスロン関係団体の統一に向けてJTU設立準備委員会を設置し、東京・大阪で拡大会議を開催し、JTUが発足した。

●埼玉県トライアスロン連合規約

第1章 総 則
第1条[名称] 本会は、埼玉県トライアスロン連合「SAITAMA TRIATHLON UNION(略称STU)」と称する。
第2条[事務局] 本会は、事務局を埼玉県内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条[目的
 本会は、埼玉県内におけるトライアスロン競技を代表する団体として、トライアスロン競技の普及及び振興を図り、以ってトライアスリートの心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
第4条[事業] 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1. トライアスロンに関する競技会及び各種大会の主催・共催・後援・主管・協力
 2. トライアスロンに関する競技会及び各種大会への代表参加者の選定・推薦
 3. トライアスロンに関する講習会の開催及び指導者の育成
 4. 一般スポーツ愛好者のトライアスロンへの参加の呼びかけ
 5. トライアスロンに関する機関誌及び刊行物の発行
 6. 日本トライアスロン連合(JTU)への加盟
 7. 埼玉県体育協会、市町村体育協会への加盟
 8. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計
第5条[資産] 本会の資産は主として次のものから成る。
 1. 会員の会費
 2. 協賛企業等の協賛金
 3. 事業に伴う収入
 4. 寄付金品
 5. 上記資産から生ずる果実及び事務機・什器備品等の有体動産
 6. その他の収入
第6条[資産の保管]
 本会の資産は、理事会の管理下に置き理事長がこれを管理する。但し、理事長は資産のうち現金については、定期預金等安全且つ有利な方法にて管理しなければならない。
第7条[資産の取得・処分]
 本会の資産は、理事会の承認の下に原則として自由に取得・処分することができる。但し、 本会の事業遂行上支障を来たす虞のある重要な資産の処分は総会の承認を得なければならない。
第8条[予算及び決算]
 1. 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事会が作成し、理事長が総会に提出してその承認を得なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
 2. 本会の事業計画遂行の結果に関する事業報告及び決算は理事会が作成し、監事の意見を付して理事長が定時総会に報告し承認を得なければならない。
第9条[義務負担及び権利の放棄]
 本会が、新たに義務を負担し(借入金を含む)、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の承認を得なければならない。但し、その会計年度の収入を以て償還する一時借入金を除くものとする。
第10条[会計年度] 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 会員・役員及び職員
第11条[会員]
 1. 本会は、埼玉県内に原則として現住所、勤務先所在地など、活動の実体のあるものによる会員及びジュニア会員を以て構成する。
 2. 会員とは、本会の主旨・目的に賛同し、本会所定の入会申込手続きにより入会を認められたもので、所定の会費を納付した15歳以上の男女をいう。
 ジュニア会員とは、会員と同様の手続きを経て入会を認められた、小中学生をいう。
 3. 会員あるいはジュニア会員に、本会の主旨・目的を逸脱し本会の信用を著しく毀損する行為があったときは、
 理事会において出席理事の3分の2以上の議決により、当該会員あるいはジュニア会員を除名することができる。
 4. 本会の支部がある市町村に在住の会員及びジュニア会員は、原則として当該支部に所属するものとする。
 5. 会員あるいはジュニア会員本人の希望により、支部がある市町村に在住でも、当該支部に所属しないことができる。
第12条[役員] 本会には、次の役員を置く。
 ・ 理事長1名
 ・ 副理事長2名
 ・ 理事27名(理事長、副理事長含む)以内
 ・ 監事2名以内
第13条[役員の選任]
 本会の理事及び監事は、会員の中から総会で選出し、その他の役員は理事の互選で定める。但し、監事は本会に対する理解者の中から選出することができるものとする。
第14条[顧問、名誉会長、会長、副会長、特別理事]
 理事長は理事会の決議を経て会員または本会に対する理解者の内から顧問、名誉会長、会長、副会長、特別理事を委嘱する事ができる。
第15条[役員の職務]
 1. 理事長は本会の業務を総括し本会を代表する。
 2. 理事長に事故あるとき、又は欠けたときには、副理事長が理事長を代理してその職務を行う。
 3. 理事は、理事会の構成員として第25条の決議事項を議決する。緊急の必要ある場合には、理事長・副理事長・事務局長・財務委員長を以って構成する緊急理事会がこれを議決することができるものとする。但し、事前若しくは事後に理事会に報告することを要する。
第16条[監事の職務] 監事は、本会の業務及び資産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
 1. 本会の資産の状況の監査
 2. 理事の業務執行の監査
 3. 資産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときの理事会への報告
 4. 決算書の監査及び総会における監査の結果報告
 5. 前3,4号の報告をするため必要があるときの理事会の召集
第17条[役員の任期]
 1. 本会の役員の任期は2年とし再任を妨げない。
 2. 欠員を生じ、または増員の結果、選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。
 3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。
第18条[役員の解任]
 理事会は、役員に次の各号の一つに該当する事由あるときは、出席理事の4分の3以上の議決により役員を解任する事ができる。
 1. 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。
 2. 著しく職務上の義務に違反し、または役員たるにふさわしくない言動があると認められるとき。
第19条[事務局]
 1. 本会の事務を処理するため事務局を置く。
 2. 事務局には事務局長の他に必要な職員を置く。
 3. 事務局職員の採否・解雇及び給与の決定等は理事会の承認を得て理事長が行う。
第20条[支部]
 1. 県内の市町村に支部を置く事ができる。
 2. 支部は、県内の市町村を支部同士が重複することなく管轄する。
 3. 支部は原則として、管轄する市町村に在住の会員をその所属会員とする。
 4. 支部は、理事会の承認を得て、支部理事長を含む3名以上の支部理事を置く。

第5章 総 会
第21条[総会]
 会員を以って構成される定時総会は年1回理事長が召集する(決算日より2ヶ月以内)。但し、理事長が必要と認めた場合には臨時総会を開催する事ができる。
第22条[総会の決議事項] 総会では次の事項を決議する。
 1. 理事及び監事の選出
 2. 事業計画及び事業報告の承認
 3. 予算及び決算の承認
 4. 本会の解散
 5. 本規約の改正
 6. その他本会の事業遂行に重大な影響を及ぼす事項
第23条[総会の定足数等]
 1 総会の定足数は会員の10分の1以上とし、議決数は出席会員の過半数とする。但し、いずれも委任状による出席者を含む
 2.会員が委任状により総会に出席しようとするときは、理事又は他の会員に委任しなければならない。

第6章 理事会
第24条[理事会]
 1. 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、理事長がこれをを召集する。
 2. 理事会に付議する事項は、事前に理事に通知する。但し、緊急ややむを得ないと認められる場合はこの限りではない。
第25条[理事会の決議事項] 次に掲げる事項については、理事会でこれを決議する。
 1. 事業計画及び予算案の作成
 2. 事業報告及び決算書の作成
 3. 重要な資産の取得・処分及び借入金に関する事項
 4. その他第4条の事業の執行に必要な事項
第26条[理事会の定足数等]
 1. 理事会の定足数は、理事の2分の1以上とする。但し、委任状による出席者を含む。
 2. 理事会の議決数は、原則として出席理事の過半数とし、可否同数のときは理事長の決するところによる。

第7章 専門委員会
第27条[専門委員会の設置]
 1. 本会の事業遂行のために必要があるときは、理事会の議決に基づき専門委員会を置く事ができる。
 2. 前項の規定よる専門委員会の運営に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める細則による。
第8章 補 足
第28条[書類及び帳簿の備付等] 本会の事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
 1. 規約
 2. 役員及び事務局員の名簿及び履歴書
 3. 資産台帳及び負債台帳
 4. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
 5. 理事会及び総会の議事に関する書類
 6. 官公庁往復書類
 7. その他必要な書類及び帳簿
第29条[細則] この規約についての細則はすべて理事会の議決を経て別に定める。
付則
 この規約は1994年4月1日から施行する。
 改正規約は1995年4月1日から施行する。
 第2次改正規約は1997年4月1日から施行する。
 第3次改正規約は1998年4月1日から施行する。
 第4次改正規約は2001年4月1日から施行する。
 第5次改正規約は2003年4月1日から施行する。
 第6次改正規約は2005年4月1日から施行する。